研究会会則

多文化共生教育研究会 規約    2002.3.9

1.(会の名称)本会は多文化共生教育研究会と称する。

2.(事務局) 本会の事務局は、事務局長の所属する学校に置くこととする。

3.(目的) 本会は多文化共生教育に関する調査研究活動および情報交換を行い、
多文化共生教育に関するネットワーク作りを目的とする。

4.(事業) 本会は、その目的を達成するために次の事業を行う。

 (1)定例研究会 (2)公開講座(講演会、ワークショップなど) (3)会報の発
行  (4)ホームページによる情報提供および情報交換

5.(会員) 本会の会員は、次のように定める。

(1)本会の目的に賛同し、所定の会費を納めた国公私立学校教職員及び学校。

  (2)本会の目的に賛同し、所定の会費を納めた(1)以外の者。

  *学校会員:所定の会費を納めた都内の学校

6.(運営委員会)本会の目的を達成するために運営委員会を設ける。運営委員は
総会において会員より選出される。 運営委員の互選により次の役員を定め、会
務を分担する。

 (1)会長  1名   (2)副会長 1名 (3)理事  数名   (4)事務局長 
 1名   (5)広報  数名 (6)会計  1名   (7)監査  1名  

7.(顧問) 本会には顧問を置くことができる。

8.(役員の職務)

(1) 会長は、本会を代表し、運営委員会の決定に基づいて会務を執行する。

 (2)副会長は、会長を補佐する。

   (3)理事は、会長を補佐し定例研究会、公開講座の企画・運営などの会務を
分担する。

   (4)事務局長は、会員の入会および退会の承認を行い、広報および会計の事
務を統括する。

  (5)広報は,会報の発行、ホームページ・メーリングリストの管理、および定
例研究会、公開講座の広報などを行う。

   (6)会計は、本会の会計を執行する。

  (7)監査は、本会の会計を監査する。

9.(会議)(1)本会の組織と運営に関する最終の決定は、会員総会で行う。

        (2)毎年一回定例会員総会を行う。定例会員総会では、次年度の
組織、事業計画と報告、および会計予算と決算について審議する。

     (3)会長は、必要に応じて運営委員会を招集することができる。

10.(会計)

 (1)本会の経費は、会員の会費、定例研究会参加費、寄付金および補助金など
をもって充てる。

 (2)会員の会費は、年額2000円とする。(ただし学生1000円、高校生以下無料)

 (3)定例研究会、公開講座などでは、会費とは別に参加費を徴収し、図書等を
販売することができる。

 (4)本会の会計年度は、毎年4月1日から始まり、3月31日に終わる。

 (5)連続して二年度分の会費が未納の会員は、翌年度から会員の資格を失うも
のとする。

11.(雑則)

(1)本会の会員は、個人情報の取り扱いに責任をもち、研修会、会報およびホー
ムページ・メーリングリストなどで知りえた個人情報についての守秘義務を遵守
するものとする。

 (2)本会の名誉を傷つけまたは目的に添わない会員は、運営委員会において退
会させることができる。

 (3)会費の徴収は2002年度からとする。

以上